【国税庁】消費税の中間申告の方法

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消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。

中間申告書の提出が必要な事業者

中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。

中間申告と納税

中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。

直前の課税期間の確定消費税額48万円以下48万円超から400万円以下400万円超から4,800万円以下4,800万円超
中間申告の回数原則、中間申告不要
ただし、任意の中間申告制度あり
年1回年3回年11回
中間申告提出・納付期限原則、中間申告不要
ただし、任意の中間申告制度あり
各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内(図1のとおり)
中間納付税額原則、中間申告不要
ただし、任意の中間申告制度あり
直前の課税期間
の確定消費税額の6/12
直前の課税期間
の確定消費税額の3/12
直前の課税期間
の確定消費税額の1/12
1年の合計申告回数確定申告1回確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回

【図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりとなります。】

個人事業者法人
1月から3月分 → 5月末日その課税期間開始後の1か月分 → その課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内
4月から11月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内上記1か月分以後の10か月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内

仮決算に基づいて申告・納付する場合

上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額および地方消費税額を計算することもできます。

ただし、中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額等を記載した中間申告書の提出があったものとみなされるため、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。

また、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることもできません。

なお、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。

仮決算による中間申告書については、その中間対象期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付する必要があります。

確定申告による中間納付税額の調整

中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6609 中間申告の方法|国税庁 (nta.go.jp)

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