【国税庁】消費税の任意の中間申告制度

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昨日は消費税の中間申告について説明しました。前事業年度の消費税の年税額が一定額を超える方は、中間申告をする必要があるという内容でしたが、今回は任意で行う中間申告について説明します。

年1回の納税で一度に多額の消費税を納めるより、中間申告をして期中の税負担を平準化させたい場合は、中間申告制度の利用を検討するのもよいかもしれません。

任意の中間申告と納税

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができます。

中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の6の額となります。

なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。

仮決算に基づいて申告・納付する場合

任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができます。

確定申告による中間納付税額の調整

中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

詳細はこちらをご覧ください。
No.6611 任意の中間申告制度|国税庁 (nta.go.jp)

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