【国税庁】所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

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6月14日付で国税庁ホームページに「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が掲載されました。

予定納税における定額減税の取扱い

定額減税に係る減額申請について

『令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』で通知された令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。
※特別農業所得者の方の予定納税額については、第2期分から差し引かれています。

予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要です(令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方に限ります。)

定額減税のみ追加する場合

予定納税額の減額申請書を簡易的な記載方法により、申請することができます。

定額減税以外の理由

定額減税以外の理由がある場合の記載方法については、減額申請書(裏面)の書き方や国税庁ホームページをご覧ください。
※7月の減額申請を行った後、現況の変化がなければ、11月の減額申請を行う必要はありません。

減額申請書の提出期間等

基準日提出期間
7月減額申請令和6年6月30日令和6年7月1日(月)~同年7月31日(水)
11月減額申請令和6年10月31日令和6年11月1日(金)~同年11月15日(金)

※申請書を提出する際は通知に同封されている返信用封筒をご利用ください。

確定申告における取扱い

予定納税額の減額申請に対する承認の有無にかかわらず、令和6年分の確定申告において、本人分に同一生計配偶者分や扶養親族分を加えた定額減税の額を加味して所得税及び復興特別所得税の額を計算します。

その上で、この所得税及び復興特別所得税の額から予定納税額などを差し引いて、納付すべき税額が確定します。

減額申請書の簡易的な記載方法等の詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて.pdf (nta.go.jp)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

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