還付を受けることができる者は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られるため、免税事業者は仕入代金の含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
還付を受けることができる場合
商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税および地方消費税が含まれています。
この仕入代金の額に含まれている消費税および地方消費税の額は、売上げに対する消費税および地方消費税の額から控除することができます。
この場合、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。
仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の控除しきれない部分の還付を受けるための申告書を提出できるのは、次のような方です。
- 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)
- 前々事業年度(基準期間)の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過するまでの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額をその各事業年度の合計月数で割った額に12を掛けて計算した金額)が1,000万円を超える法人(課税事業者)
- 課税事業者となることを選択した方
- 適格請求書発行事業者(課税事業者)の登録を受けている方
- 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人
このように、還付を受けることができる者は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られるため、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6613 免税事業者と仕入税額の還付|国税庁 (nta.go.jp)