令和6年6月から始まった定額減税。その定額減税についてまとめたリーフレットが国税庁ホームページに掲載されました。
6月も終わりが近づき、定額減税が反映された給与の支給を迎えている方も多いと思いますが、改めて今回の定額減税の内容をご紹介します。
定額減税とは
「定額減税」とは、あなたとあなたの扶養親族などの人数により算出される定額減税額を令和6年分の所得税額及び個人住民税所得割額から差し引くことにより、所得税及び個人住民税の負担を軽減する特例措置をいいます。
定額減税額 | 所得税 | 個人住民税 |
本人分 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者または扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1 万円 |
定額減税は、控除できる所得税額及び個人住民税所得割額がある方が対象となります。なお、定額減税額がその人の所得税額や個人住民税所得割額を超える場合には、それぞれその税額を限度として控除されます。
また、所得税額や個人住民税所得割額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。
定額減税の対象となる方
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である居住者の方が対象です。
※給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方です。
定額減税の実施方法
定額減税は、所得の種類などに応じて、原則として次の方法により実施(控除)されます。
給与所得者に対する実施
- 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額が控除されます。
- 令和6年6月の給与等に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る源泉徴収税額から順次控除されます。
※ 各人の定額減税額は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等に基づき決定します。令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以後、年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又は確定申告で調整を行います。
公的年金等受給者に対する実施
- 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額が控除されます。
- 令和6年6月の公的年金等に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額から順次控除されます。
事業所得者・不動産所得者等に対する実施
【確定申告における控除】
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税の額から定額減税額を控除します。
【予定納税における控除】
・予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されます。
(注) 特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11 月)となります。
・同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により第1期分予定納税額又は(第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額が)第2期分予定納税額から控除されます。
減額申請の期限 | 納期限(振替日) | |
第1期分予定納税 | 令和6年7月31日(水) | 令和6年9月30日(月) |
第2期分予定納税 | 令和6年11月15日(金) | 令和6年12月2日(月) |
確定申告の際には、予定納税額も踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
令和6年分所得税の定額減税について.pdf (nta.go.jp)