令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されました。適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは?
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段で、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合は登録番号が通知されるとともに、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において適格請求書発行事業者の登録番号や氏名または名称等の情報が公表されます。
- 課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。なお、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日を含む課税期間中に免税事業者が登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられています。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務は免除されません。
適格請求書発行事業者の義務等(売手の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書等を交付する義務および交付した適格請求書等の写しを保存する義務が課されます。
仕入税額控除の要件(買手の留意点)
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
なお、適格請求書等保存方式においては、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の一定割合(80パーセント・50パーセント)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
計算方法・計算式
令和5年10月1日以降の売上税額および仕入税額の計算は、以下の(1)または(2)を選択することができます。
(1) 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
(2) 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特定)について
令和5年度税制改正により消費税法等の一部が改正され、小規模な事業者に対する負担軽減措置として、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合に、適格請求書等保存方式の制度開始から3年間、その納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置(2割特例)が設けられています。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁

