【国税庁】還付申告とは?

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確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告は還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

還付申告の具体例

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  • 一定の要件を満たしたマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
  • 借入金を利用して特定の改修工事をしたとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  • マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別税額控除)
  • 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
  • 耐震改修工事をしたとき(住宅耐震改修特別控除)
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  • 特定支出控除の適用を受けるとき(給与所得者の特定支出控除)
  • 多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
  • 特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

還付申告の対象とならない所得の具体例

次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。

  • 源泉分離課税とされる預貯金の利子
  • 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  • 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
  • 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

申告等の期限

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限内(原則翌年3月15日)までの確定申告書の提出が要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限内までに提出する必要があります。

上記の申告等の期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出してください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2030 還付申告|国税庁

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