確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。
区分 | 概要 |
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方 | 年間の所得が一定額以下である場合 ※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などに応じて異なります。 |
(2) 給与所得者 | 雑損控除や医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを受けられる場合 |
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 | 生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除などを受けられる場合 |
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方 | 給与所得について年末調整を受けていない場合 |
(5) 退職所得がある方 | 次のいずれかに該当する場合 A.退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる B.退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている C.給与等の所得がなく退職所得のみであり、定額減税の適用を受けるとき D.上記(1)~(4)以外の場合で、給与所得等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税があり、退職所得を含めた合計所得金額が1,850万円以下であるとき 退職所得の計算はこちら |
何年前まで遡って還付申告をすることができる?
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和2年分については、令和7年12月31日まで申告することができます。
同様に、令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年分(令和7年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【確定申告・還付申告】|国税庁