所得税及び復興特別所得税の確定申告の際には、下記のような誤りが多く見受けられます。
収入・所得関係
- ◆副収入の申告漏れ
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インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
また、暗号資産を売却または使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります。 - ◆給与所得・雑所得の計算誤り
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令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。
また、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があります。
◆一時所得の申告漏れ-
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った方は、その収入を一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、確認をしてください。
また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがありますので、ご注意ください。 - ◆国外所得の申告漏れ
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居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得を申告する必要があります。
所得控除関係
- ◆医療費控除の計算誤り
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薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費や高額介護合算療養費、出産育児一時金、生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。 - ◆寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方等)
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確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
- ◆地震保険料控除の適用誤り
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地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
- ◆寡婦控除・ひとり親控除の適用漏れ
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寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除またはひとり親控除が受けられます。
- ◆配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
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合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。 - ◆基礎控除の記載漏れ・適用誤り
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合計所得金額が2,500万円を超えている方は、基礎控除を受けることができません。合計所得金額が2,400万円以下の方は、48万円の基礎控除が受けられますので、必ず記入してください。
合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の方は、その合計所得金額に応じた控除額を記入してください。
税額計算関係
- ◆住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
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① 入居した年及びその年の前2年に譲渡所得の課税の特例を適用しているとき及び入居した年の翌年以後3年以内に入居した住宅及びその敷地以外の一定の資産の譲渡について譲渡所得の課税の特例を適用しているときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
② 住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。
- ◆定額減税の記載漏れ
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令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができます。対象となる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方です。
- ◆復興特別所得税額の記載漏れ
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平成25年分から令和19年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
なお、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。 - ◆予定納税額の記載漏れ
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税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【申告相談】|国税庁

