【国税庁】医療費控除に関する手続について

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確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載して「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出してください。

この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があるのでご注意ください。

なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者の氏名
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称

令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合

令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、「医療費通知」に代えて、次のいずれかの書類等を添付できます。

① 「医療費通知」に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(QRコード付控除証明書のことをいいます。)
② 医療費通知情報

なお、「医療費通知」データと同様に、電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、「医療費通知情報」を所得税の確定申告書データに添付して送信することができます。この場合、当該「医療費通知情報」に含まれる領収書を保存する必要はありません。

また、電子申告(e-Tax)による確定申告を行う場合には、「医療費通知」または「医療費通知情報」に記載されている事項を入力することにより、これらの書類の提出に代えることができます。
この場合には、これらの書類を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1119 医療費控除に関する手続について|国税庁

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