所得税の確定申告分や予定納税分および個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税方法として、多くの方が利用している振替納税があります。
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きです。
利用をするためには、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の口座振替依頼書を提出するか、e-Taxにより口座振替依頼書を提出する必要があります。
預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合および所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。
なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高をご確認ください。
・期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告分や修正申告分は利用できません。
・領収証書は発行されません。
口座振替依頼書の提出
振替納税の利用を希望する場合、以下のいずれかの方法により口座振替依頼書の提出が必要です。
- ◎書面での提出
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口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出してください。
口座振替依頼書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。 - ◎オンラインでの提出
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パソコンおよびスマートフォンからe-Tax(Web版) にログインし、入力画面(Web版(PDF/1,598KB))に沿ってって必要事項を入力し、口座振替依頼書を送信してください。
口座振替依頼書は、納税者ご自身名義の預金口座のみ利用できます。ご自身以外の預金口座を利用することはできません。
転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合
転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて口座振替依頼書を変更後の税務署に提出する必要があります。
なお、口座振替依頼書の提出に代え、次のいずれかの手続をすることも可能です。
(1)申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載すれば、もう一方の税目についても振替納税を継続して利用できます。)。
(2)「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.9201 振替納税のお勧め|国税庁