所得税及び消費税等の納期限は下記になります。なお、申告書提出後に税務署から納付のお知らせや納付書の送付はありませんので、ご注意ください。
申告所得税及び復興特別所得税 | 消費税及び地方消費税(個人事業者) | |
納期限 <納付の期限> | 令和7年3月17日(月) | 令和7年3月31日(月) |
振替日 <振替納税をご利用の場合> | 令和7年4月23日(水) | 令和7年4月30日(水) |
延納分 <延納をご利用の場合(納期限と振替日は同じ)> | 令和7年6月2日(月) |
【申告所得税及び復興特別所得税には「延納」が利用できます】
所得税確定申告分について、一括納付が困難な場合には、延納制度を利用し、2回に分けて納付することができます。(延納期間中は利子税がかかる場合があります。)
◆1回目
令和7年3月17日(月)まで:納付すべき税額の2分の1以上納付
※振替納税利用の場合は令和7年4月23日(水)
◆2回目
令和7年6月2日(月):残りの税額の納付
納付書を使用せずに、自宅からスマホ等で簡単に納付することができる方法もあります!(詳細は国税庁ホームページをご覧ください。)
振替納税 / ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) / インターネットバンキングによる納付 / クレジットカード納付 / スマホアプリ納付
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
令和6年分確定申告 納付の期限等のお知らせ.pdf