【国税庁】帳簿の記帳・保存義務があります!

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個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含む)は、記帳と帳簿書類の保存義務があります。

請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、原則、その電子データを一定の要件の下で保存する必要があります。

売上に関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについての記載が不十分なことが税務調査において把握された場合は、加算税が重くなることがあります。

記帳する内容

収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
なお、消費税の課税事業者となる方は、軽減税率の対象となる売上げ・仕入れがある場合、税率ごとに区分して帳簿に記載する必要があります。また、仕入れについては、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)からのものか否かの区分も必要となります。

帳簿・書類の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。

青色申告の場合

【帳簿】

保存が必要なもの保存期間
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年

【書類】

保存が必要なもの保存期間
<決算関係書類>
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
7年
<現金預金取引等関係書類>
領収書、小切手控、預金通帳、借用証など
7年
(前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は5年間)
<その他の書類>
取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
5年

白色申告の場合

【帳簿】

保存が必要なもの保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年

【書類】

保存が必要なもの保存期間
決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

※令和4年以降、前々年分の表に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。

消費税の課税事業者は仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
事業所得や不動産所得等のある方には帳簿の記帳・保存義務があります!.pdf

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