個人事業主が納める税金「個人事業税」とは?

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個人事業税とは、地方税法等に定められた業種(法定業種)を営む個人事業者が、事業所や事務所の所在する都道府県に納める税金です。

納税義務者と税率

次の第1種事業、第2種事業、第3種事業をおこなう個人が納税義務者になります。また事業ごとに標準税率が定められています。

種別具体的な業種標準税率
第1種事業
(37業種)
商工業等(いわゆる営業に属するもので、物販販売業、不動産貸付業、不動産売買業、製造業、運送業、飲食店業など)5%
第2種事業
(3業種)
畜産業(農業に付随しておこなうものを除く)、薪炭製造業、水産業4%
第3種事業
(30業種)
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医、弁護士業、税理士業、理美容業、クリーニング業など5%
あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業など3%

※農業、林業、鉱物の掘採事業に対しては個人事業税がかかりません。

税額の計算

(前年の所得金額-損失の繰越控除等の額-事業主控除額290万円)×標準税率=税額

※前年の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。ただし個人事業税には青色申告特別控除の適用はありません。
※事業主控除額290万円は、その年の営業が1年未満の場合に月割計算となります。

申告と納税

所得税の確定申告や個人住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。都道府県が送付する納税通知書によって、本人に納税額などを通知します。
納期は通常、8月と11月の年2回です。

詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
個人事業税 – 神奈川県ホームページ

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