固定資産税とは、土地、家屋、償却資産の所有者が、その資産の評価額をもとに算出・通知された税額を、その所在する市町村(東京23区は東京都)に納める税金です。
納税義務者と課税対象
毎年1月1日現在で登記簿、土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳などに、所有者として登録されている人が納税義務者になります。
課税対象となる固定資産の具体的な内容は、次のとおりです。
| 区分 | 具体的な内容 |
| 土地 | 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地 |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場(発電所、変電所を含む)、倉庫その他の建物 |
| 償却資産 | 構築物、機械装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で減価償却費が必要経費になる資産。ただし下記を除く。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両 ・鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産や繰延資産 ・牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興行用などのものを除く) ・耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の減価償却資産で一時に必要経費としているもの ・取得価額が20万円未満の一括償却資産やリース資産 |
※固定資産(償却資産)の課税対象資産を取得し、償却減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用を受けて取得価額を必要経費にした場合であっても、固定資産税(償却資産)の申告は必要になります。
税額の計算
課税標準額 × 標準税率(1.4%) = 税額(100円未満切り捨て)
※課税標準額は、各市町村の課税台帳に記載された固定資産の価格です。土地と家屋は3年ごとの基準年度に評価替えされます。償却資産はその年の1月1日現在に所有する償却資産について、1月31日までに市町村に所有者が申告し、その内容及び調査によって決定されます。
※市町村の各区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準が一定額(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たない場合、固定資産税は課税されません。
※固定資産税には、非課税、課税標準の特例、軽減など一定の軽減措置がとられています。詳しくは市町村の担当部課にお問合せください。
納税
市町村が送付する納税通知書によって、本人に納税額などを通知します。
納期は通常、4月、7月、12月、翌年2月の4回です。
詳細は各市区町村または総務省のホームページをご覧ください。
総務省|地方税制度|固定資産税

