個人住民税とは、都道府県が課税する都道府県民税と市区町村が課税する市区町村民税の総称です。それぞれ定額で課税する均等割と前年の所得金額をもとに課税する所得割などからなります。均等割と所得割は、1月1日現在の住所地の地方自治体が徴収します。
1.均等割額
| ① 都道府県民税 | ② 市区町村民税 | ③ 均等割の標準税額(①+②) |
| 年額1,000円 | 年額3,000円 | 年額4,000円 |
※地方自治体の一部には、均等割額に超過課税を適用する場合があります。令和6年度からは森林整備やその人材育成などの費用にあてるために、年額1,000円の森林環境税(国税)が徴収され、均等割額とあわせて納付します。
2.所得割額
所得割額の標準税率は10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。(地方自治体の一部には、標準税率と異なる税率を適用する場合があります。)
(前年の総所得金額等-所得控除額)×標準税率-税額控除額=所得割額
※個人住民税の所得控除・税額控除は、所得税の所得控除・税額控除と内容が異なるものがあります。詳細は各自治体のホームページをご覧ください。
3.申告と納税
3月15日までに、1月1日現在の住所地の市区町村に申告します。ただし、次の場合は申告の必要がありません。
- ・所得税の確定申告をした人
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所得税の確定申告をすると個人住民税の申告もおこなったものとして、市区町村が納税通知書によって、本人に納税額を通知します(下の特別徴収がされている人を除く)。それにもとづき納付(納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の計4回)します(普通徴収)。
- ・年末調整がされている青色事業専従者などの給与所得者
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市区町村が支払報告書にもとづいて、雇用主に納税額を通知します。雇用主は給与を支払う際に、給与から個人住民税を徴収し、一定の期日までに納税します(特別徴収)。
詳細は各市区町村または総務省のホームページをご覧ください。
総務省|地方税制度|個人住民税

