【国税庁】添付書類等のスキャナ読取り等の要件の見直し

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令和7年4月1日に国税関係の法令が一部改正され、添付書面等記載事項等をイメージデータ(PDF形式)により提出する際のスキャナ読取りの要件が見直されました。

変更前変更後
・解像度は200dpi相当以上
・赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調
(いわゆる、フルカラー)以上
・解像度は200dpi相当以上
白色から黒色までの階調が256階調
(いわゆる、グレースケール)以上

添付書類等のイメージデータ(PDF形式)について、これまではカラー階調(いわゆる、フルカラー)によりスキャナ読取り等を行う必要がありましたが、令和7年4月1日からは白黒階調(いわゆる、グレースケール)によるスキャナ読取り等も認められます。
※4月1日以降も引き続き、フルカラーでの提出は可能です。

具体的には、添付書類等をイメージデータ(PDF形式)により提出が可能である以下の3つの手続において、本改正が適用されます。

  • 添付書類のイメージデータによる提出
  • 光ディスクによる添付書類の提出
  • イメージデータで送信可能な手続き

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
添付書類等のスキャナ読取り等の要件の見直しについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

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