【国税庁】源泉徴収が必要な報酬・料金等とは?

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源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

・馬主である法人に支払う競馬の賞金

注意事項

  • 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体で、個人か法人かが明らかでない場合は、その支払を受ける者が、法人税を納める義務があることまたは定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
  • 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
  • 金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
  • 報酬・料金等の額の中に消費税および地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(注)。

(注)消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始後も、上記の取扱いは変更ありません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

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