【国税庁】「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等

  • URLをコピーしました!

「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。

提出範囲(年末調整をしたもの)

  • 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含む)については、その年中の給与等の支払額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
  • 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
  • 上記(1)および(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲になるので、報酬として支払う場合には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することになります。

提出範囲(年末調整をしなかったもの)

  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。ただし、法人の役員については50万円を超えるもの
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

提出の方法

「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出してください。

給与等の支払を受ける方への交付

給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。
「すべての受給者」には、国内に住所または1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業員にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

市区町村への「給与支払報告書」の提出

市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、その年の翌年の1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
なお、年の中途で退職した受給者については、受給者の退職時の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次