所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)について

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予定納税とは

前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の1/3相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。
なお予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより税額の過不足分を精算します。

第1期分および第2期分の納期は下記のとおりです。
 ■ 第1期分:令和7年7月31日(木)
 ■ 第2期分:令和7年12月1日(月)

納税する額

予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和7年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書に記載された「第1期分」の金額が納税する額となります。

なお、令和6年分の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方には、予定納税額の通知書がe-Taxによる通知で通知されます。

予定納税額の減額申請

廃業、休業または業況不振等により、令和7年6月30日の現況による令和7年分の「申告納税見積額」が税務署から通知される「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請をすることができます。

第1期分の予定納税額の減額申請をする場合には、令和7年7月15日(火)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、書面またはe-Taxにて税務署に提出してください。
提出後、申請の承認可否等の結果が書面またはe-Taxで送られてきます。

予定納税額の納付方法

■ 振替納税
 振替日は令和7年7月31日(木)です。
 これから振替納税を希望される方は、初回のみ「振替依頼書」を税務署へ提出してください。

■ 金融機関または税務署窓口
 金融機関や税務署の窓口に、現金に納付書を添えて納付してください。

■ キャッシュレス決済
 下記方法があります。
 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
 ・インターネットバンキング等を利用した電子納税
 ・クレジットカード納付
 ・スマホアプリ納付

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2040 予定納税|国税庁
A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁
納税に関する総合案内|国税庁

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