【国税庁】印紙税が課される文書がどうかの判断

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印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。

課税文書に該当するかどうかの判断

課税文書に該当するかどうかの判断は、文書に記載されている内容に基づいて判断します。また、文書の内容判断は、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるものではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って行います。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められて課税文書に限られ、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

  • 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  • 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

課税物件表については、コード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」およびコード7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」をご覧ください。

なお、印紙税は文書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。

印紙税の納税方法

原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方法により印紙税を納付します。この場合には、自己またはその代理人、使用人その他の従業員の印章または署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。

その他の納税方法として、税印押なつによる納付方法等があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
No.7129 印紙税の納付方法|国税庁

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