【国税庁】廃業する場合に提出が必要な主な届出書・申請書等

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事業を廃止する場合に提出が必要な主な届出書・申請書は下記になります。
届出書・申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合には、提出の際に本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

事業者が亡くなれた場合

下表の届出書・申請書等のほか、年の中途で事業者が亡くなられた場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

項番対象者名称提出期限その他
1相続人個人事業の開業・廃業等届出書死亡した日から1月以内様式(PDF/286KB)
記載要領(PDF/155KB)
2被相続人が青色申告の承認を受けていた場合の相続人所得税の青色申告の取りやめ届出書死亡した年の翌年3月15日まで様式(PDF/353KB)
3被相続人がインボイス発行事業者の場合の相続人適格請求書発行事業者の死亡届出書3又は3‘のいずれかを速やかに
(被相続人が消費税の課税事業者でない場合は、いずれも提出不要)
様式(PDF/113KB)
記載要領(PDF/302KB)
被相続人がインボイス発行事業者でないが、消費税の課税事業者の場合の相続人個人事業者の死亡届出書様式(PDF/150KB)

※対象者や提出期限は簡記しているため、詳しくは、届出書・申請書等の名称を押して各ページをご覧ください。

上記以外の理由で廃業する場合

項番対象者名称提出期限その他
1廃業する者個人事業の開業・廃業等届出書廃業の日から1月以内様式(PDF/286KB)
記載要領(PDF/155KB)
2青色申告の承認を受けていた者所得税の青色申告の取りやめ届出書廃業した年の翌年3月15日まで様式(PDF/353KB)
3消費税の課税事業者事業廃止届出書速やかに様式(PDF/189KB)

※対象者や提出期限は簡記しているため、詳しくは、届出書・申請書等の名称を押して各ページをご覧ください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
廃業する場合|国税庁

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