納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除の金額
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者の年齢により下の表のとおりになります。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注1)配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
(注2)配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が58万円超(※)133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、下記の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が58万円以下(※)(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)
※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額 - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1191 配偶者控除|国税庁

