源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
特例内容
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。
なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。
具体例
<源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出した直後の納付期限等>
(例)納期の特例申請書を提出した月が2月中の場合
2月支給分の給与等 ⇒ 3月10日が納期限
3月~6月支給分の給与等 ⇒ 7月10日が納期限
<源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出した直後の納付期限等>
(例)届出書を提出した日が3月中の場合
1月~2月分支給分の給与等 ⇒ 4月10日が納期限(※)
3月支給分の給与等 ⇒ 4月10日が納期限
4月以降支給分の給与等 ⇒ 翌月10月が納期限
※1月から2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用します。
(注)これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁

