【国税庁】令和7年分の年末調整および確定申告から適用される「特定親族特別控除」とは?

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令和7年度税制改正において「特定親族特別控除」が創設されました。
納税者に生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しないがいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といい、令和7年分以後の所得税について適用されます。

特定親族特別控除の金額

控除額は、特定親族の合計所得金額により次の表のとおりになります。

特定親族の合計所得金額控除額
58万円超 85万円以下63万円
5万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
20万円超 123万円以下3万円

特定親族に該当する人の範囲

特定親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人です。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年齢が19歳以上23歳未満であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
  •  年間の合計所得金額が123万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しないこと。
  • 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと。
  • 特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていないこと。
  • 他の者が、給与所得者の扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し、源泉徴収されていないこと。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1177 特定親族特別控除|国税庁

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