【国税庁】令和7年分の確定申告の納期限と納付方法

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納期限

令和7年分の確定申告の納期限は下記のとおりです。
なお、所得税及び復興特別所得税と贈与税には延納制度があります。

所得税等令和8年3月16日(月)
消費税及び地方消費税令和8年3月31日(火)
贈与税令和8年3月16日(月)

納付方法

下記の方法により納付してください。
※申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

(1)振替納税

事前に届出をした預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に自動で口座引落しにより納付する方法です。
振替納税は、所得税等や個人事業者の消費税及び地方消費税のみ利用できます。
新規に振替納税の利用を希望される方は、納期限までにオンライン(e-Tax)または書面で「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

(2)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法です。ダイレクト納付の利用には、初回のみ事前にオンライン(e-Tax)又は書面で「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要があります。

(3)インターネットバンキング等

インターネットバンキング口座やATMから納付する方法です。

(4)クレジットカード納付

専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法です。
※納付に際には、別途、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
※納付可能金額は、1,000万円未満、かつ、クレジットカードの決済可能額以下です。

(5)スマホアプリ納付

e-Taxで申告等データを送信した後などに、専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です。
※納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。

(6)コンビニ納付(QRコード)

国税庁ホームページから、ご自身で納付情報のQRコードを作成し、コンビニエンスストアにて現金で納付する方法です。
※納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。

(7)現金で納付する方法

金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署の窓口にて現金や小切手で納付する方法です。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【税金の納付】|国税庁

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