国税の猶予制度は、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度です。
猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。
換価の猶予の要件と効果
以下の要件に当てはまる場合は、納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
- 納税について誠実な意思を有すると認められる
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない
- 原則として、担保の提供がある
換価の猶予が認められると・・
- 原則として1年以内の期間に限り、納付が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
- 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
- 産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
納税の猶予の要件と効果
国税の納期限前に、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産に相当な損失を受けた場合は、納税の猶予を受けることができます。
納税の猶予が認められると・・
- 被害の状況に応じて納期限から1年以内の期間に限り、納付が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞税が軽減または免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
上記のほか、個別の事情(病気、休廃業等)に該当する場合は、その事情により納付することができないと認められる金額を限度として、納税の猶予を受けることができます。
猶予の申請方法
各猶予制度の申請期限までに、所轄の税務署に申請してください。
※換価の猶予については納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に原則申請する必要があります。
- 申請書類:こちらからダウンロードできます。
- 受付時間:e-Taxの利用可能時間 / 税務署の開庁時間
猶予が認められると
猶予が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し、猶予許可通知書が送付されます。
換価の猶予許可通知書(みほん).pdf
納税の猶予許可通知書(みほん).pdf
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
納税に関する総合案内|国税庁

