【国税庁】作成した申告書は郵送でも提出できる?

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作成した申告書は税務署に郵送して提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。

申告書を郵便または信書便により税務署に送付する場合、通信日付により表示された日が提出日とみなされます(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)
申告期限(令和8年3月16日(月))に間に合うように送付するとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便または信書便を利用してください。

  • 郵送による提出先はこちらよりご確認ください。
  • ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは信書を送付することはできません。
  • 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつは行われていません。
    書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するようにしてください。
  • 添付書類は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼ってください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【申告書の提出】|国税庁

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