【国税庁】こんな収入の申告漏れにご注意

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確定申告をする場合、原則として全ての収入を申告する必要があります。
確定申告期限後に、収入の申告漏れにより納める税金が少なかったことや還付される税金が多かったことが分かった場合、修正申告の手続が必要になります。

修正申告をすると、利息に相当する延滞税(年2.8%~9.1%)が課される場合があります。
また、税務署等の調査により収入の申告漏れの修正申告をした場合、加算税(10%~55%)が課される場合があります。

このように、収入の申告漏れがある場合、適正な申告をしていれば納める必要の無かった税金を納めることになる場合があるため、以下のような収入がある方はご注意ください。

なお、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方など、確定申告自体が不要な場合もあります。

  • 原稿料、講演料、印税、放送出演料などの収入がある方
  • フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販、転売、ドロップショッピング、配達代行業、動画配信、アプリ作成・配信、有料メルマガ、アフィリエイト、ギャラ飲み、民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し等の収入がある方
  • 太陽光発電設備による売電収入がある方
  • 暗号資産の取引に係る収入がある方
  • 株主優待を受け取った方
  • 保有する外国通貨の日本円への交換などによる為替差異があった方
  • 一定の外国年金の収入がある方
  • 競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金の支払を受けた方
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある方
  • ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方
  • 金地金の売却収入がある方
  • 上場廃止となった株式の売却収入がある方
  • 外国為替証拠金取引(FX)による収入がある方
  • 退職金の収入がある方

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
こんな収入の申告漏れにご注意|令和7年分 確定申告特集

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