確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となります。
ただし、当初提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が既に支払われている場合で、再提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が当初提出した確定申告書に記載のある金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、既に還付済みの税金との精算(納付)の手続も必要となります。
税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎた税金が還付されます。
税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
令和4年分以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合は、「申告書第一表」と「申告書第二表」を所轄税務署長に提出してください(令和3年分以前の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合には、「申告書B第一表」と「申告書第五表(修正申告書・別表)」を提出してください。)。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。なお、過少申告加算税がかかる場合があります(注1)。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限(令和7年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は令和8年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は令和8年3月31日(火))の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください(注2)。
(注1)
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(※)の過少申告加算税又は35%(※)の重加算税がかかります。
※加算税の加重措置や軽減措置の適用がある場合は税率が異なります。
(注2)
令和8年中の延滞税の割合は下記のとおりです。
・納期限の翌日から2月を経過する日まで:年2.8%
・納期限の翌日から2月を経過した日以降:年9.1%
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【申告が間違っていた場合】|国税庁

