消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
この納税地は、原則として次の場所です。
国内取引に係る納税地
(1)法人の納税地
◆内国法人:その法人の本店または主たる事務所の所在地
◆内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人:その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
(2)個人事業者の納税地
◆国内に住所を有する者:その所在地
◆国内に住所を有せず居所を有する者:その居住地
◆国内に住所および居所を有せず事務所等を有する者:その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
(3)納税地の指定
(1)および(2)のよる納税地が、その事業者の行う資産の譲渡等の状況からみて納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長または国税庁長官は納税地を指定することができます。
外国貨物に係る納税地
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地です。
※保税地域とは、外国貨物の保管等ができる場所のことで、輸出入する際に貨物を一時的に置いておく場所を指します。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6617 納税地|国税庁 (nta.go.jp)