所得税及び復興特別所得税
次の1~4のいずれかに該当する方(確定申告すれば税金が還付される方を除く。)は所得税等の申告が必要です。
- 1.給与所得がある方
-
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
- 災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
- 2.公的年金等に係る雑所得のみの方
-
次のいずれにも該当する場合は、所得税等の確定申告は必要ありません。
(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 - 3.退職所得がある方
-
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
- 4.1~3以外の方
-
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額及び令和6年分特別税額控除(定額減税)額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
日本国内に住所を有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税等を納める義務があります。
なお、非永住者の方は、課税所得の範囲が異なります。
消費税及び地方消費税
- 令和4年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方
- 令和4年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和5年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
- 上記に該当しない場合で、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
贈与税
- 令和6年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
- 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
- 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
- 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
申告の流れ、申告が必要な方|令和6年分 確定申告特集

