個人事業税とは、地方税法等に定められた業種(法定業種)を営む個人事業者が、事業所や事務所の所在する都道府県に納める税金です。
納税義務者と税率
次の第1種事業、第2種事業、第3種事業をおこなう個人が納税義務者になります。また事業ごとに標準税率が定められています。
| 種別 | 具体的な業種 | 標準税率 |
| 第1種事業 (37業種) | 商工業等(いわゆる営業に属するもので、物販販売業、不動産貸付業、不動産売買業、製造業、運送業、飲食店業など) | 5% |
| 第2種事業 (3業種) | 畜産業(農業に付随しておこなうものを除く)、薪炭製造業、水産業 | 4% |
| 第3種事業 (30業種) | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医、弁護士業、税理士業、理美容業、クリーニング業など | 5% |
| あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業など | 3% |
※農業、林業、鉱物の掘採事業に対しては個人事業税がかかりません。
税額の計算
(前年の所得金額-損失の繰越控除等の額-事業主控除額290万円)×標準税率=税額
※前年の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。ただし個人事業税には青色申告特別控除の適用はありません。
※事業主控除額290万円は、その年の営業が1年未満の場合に月割計算となります。
申告と納税
所得税の確定申告や個人住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。都道府県が送付する納税通知書によって、本人に納税額などを通知します。
納期は通常、8月と11月の年2回です。
詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
個人事業税 – 神奈川県ホームページ

