令和7年4月1日に国税関係の法令が一部改正され、添付書面等記載事項等をイメージデータ(PDF形式)により提出する際のスキャナ読取りの要件が見直されました。
| 変更前 | 変更後 |
| ・解像度は200dpi相当以上 ・赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調 (いわゆる、フルカラー)以上 | ・解像度は200dpi相当以上 ・白色から黒色までの階調が256階調 (いわゆる、グレースケール)以上 |
添付書類等のイメージデータ(PDF形式)について、これまではカラー階調(いわゆる、フルカラー)によりスキャナ読取り等を行う必要がありましたが、令和7年4月1日からは白黒階調(いわゆる、グレースケール)によるスキャナ読取り等も認められます。
※4月1日以降も引き続き、フルカラーでの提出は可能です。
具体的には、添付書類等をイメージデータ(PDF形式)により提出が可能である以下の3つの手続において、本改正が適用されます。
- 添付書類のイメージデータによる提出
- 光ディスクによる添付書類の提出
- イメージデータで送信可能な手続き
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
添付書類等のスキャナ読取り等の要件の見直しについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

