税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
税額控除の主なものは下記です。下記は一部になりますので、詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除するものです。
なお、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
分配時調整外国税相当額控除
集団投資信託の収益の分配等の支払を受ける場合に、その収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額のうち、その支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
政党等寄附金特別控除
政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
認定NPO法人等寄附金特別控除
認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
公益社団法人等寄附金特別控除
公益社団法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
1.住宅の新築、取得またが増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得または増改築等をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
2.特定の増改築等をした場合
一定の要件を満たす次の①~④のいずれかの改修工事を含む増改築等を行い、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合に、特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記1との選択適用となります。
①バリアフリー改修工事
②省エネ改修工事
③多世帯同居改修工事
④耐久性向上改修工事(上記ロの改修工事に併せて行うものに限ります。)
この控除を受けるめにた、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
住宅耐震改修特別控除
自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。※自己の所有であるかどうかは問いません。)について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たす次の①~⑤までのいずれかの改修工事またはこれらの改修工事を併せて行った場合に、一定の金額を控除するものです。この控除は、上記の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」との選択適用となります。
①バリアフリー改修工事
②省エネ改修工事
③多世帯同居改修工事
④耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や上記ロの改修工事を併せて行うものに限ります。)
⑤子育て対応改修工事(令和6年4月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限ります。)
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
認定住宅等新築等特別税額控除
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅またはZEH水準省エネ住宅の取得等をした場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」との選択適用となります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1200 税額控除|国税庁

