所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告内容等によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
加算税
- 1.税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合
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税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5%の割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
- 2.税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)
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税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に10%の割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。(納付すべき税金が50万円を超えている場合は、その超えている部分については15%の割合)
- 3.税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告)
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税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に15%の割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。(納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については20%の割合)
期限後申告であっても、下記の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかかりません。
(1)その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
(2)期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
※(2)の一定の場合とは、下記のいずれにも該当する場合をいいます。
・その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
延滞税
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

