【国税庁】確定申告を間違えたときはどうすれば良い?

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法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、下記の方法で訂正してください。

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。修正申告をする場合には、下記の点に注意してください。

1.誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告をしてください。

税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5%の割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%の割合になります。

また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10%の割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%の割合になります。

2.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
3.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

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