インボイス制度開始に伴う小規模事業者と一定規模以下の事業者に対する負担軽減措置として、「2割特例」と「少額特例」の紹介を以前しました。
今回は、すべての事業規模の方が対象となる少額な返還インボイスの交付義務免除についてご紹介します。
インボイス制度が始まると、課税事業者間の取引では原則として売り手から買い手にインボイス(適格請求書)を交付する必要がありますが、販売した商品が返品された場合やリベートを支払う場合には、売り手は買い手に返還インボイス(適格返還請求書)の交付も必要となります。
今回の負担期限措置では、この交付が免除となります。
対象者
2割特例や少額特例とは異なり、特に事業規模等の制限はなく、すべての方が対象となります。
適用期間
こちらも2割特例や少額特例と異なり、適用期限はなく恒久的な措置となります。
対象取引
「税込」1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等
財務省のホームページには、今回ご紹介した少額な返還インボイスの交付義務免除を含め、インボイス制度の負担軽減措置に関するよくある質問とその回答が掲載されています。具体的な例も記載されていますので、そちらも合せてご覧ください。