個人事業主が納める税金は、経費にできるものとできないものがあります。経費にできるものは「租税公課」、できないものは「事業主貸」として仕訳します。
納税の場合と還付の場合の仕訳
所得税と消費税の場合は下記のように仕訳します。
納税の場合 | 還付の場合 | |
所得税 | ・経費にならない ・事業主貸で処理 | ・収入にならない ・事業主借で処理 ※還付加算金は確定申告で雑所得にします |
消費税 | ・租税公課として処理 | ・還付金が雑収入で処理 |
※消費税は税込経理方式の場合です。税抜経理方式の処理は上記とは異なります。
納付した税金は経費になる?
経費になるものとならないものを分けると以下のようになります。
経費になるもの(租税公課) | 経費にならないもの |
・申告した消費税(税込経理方式) ・消費税中間納付(税込経理方式) ・印紙税(収入印紙) ・事業税 ・関連する自動車重量税や自動車取得税 ・固定資産税(都市計画税) ほか ※事業用とプライベート用を共有の場合は事業割合による按分が必要です。 | ・所得税 ・住民税(市県民税) ・源泉所得税 ・相続税 ・贈与税 ・各種加算税、延滞税、延滞金 ・罰金、科料、過料 ・事業用ではない車の自動車重量税や自動車取得税 ・事業用ではない建物の固定資産税(都市計画税) ほか |
慣れるまでは大変かもしれませんが、慣れてしまえば迷わずに仕訳できるようになります。
経費になるものとならないものを間違わないように気をつけましょう。