令和5年度の税制改正を受けて、国税庁はホームページ内で公開している下記のあらましを更新しました。併せて、Q&Aも更新されていますのでご確認ください。
パンフレット
Q&A
制度の概要
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、父母や祖父母など(直系尊属)からの贈与により、30歳未満の子や孫など(受贈者)が教育資金にあてるための金銭などを取得した場合で、一定の要件を満たすときは、教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までは受贈者の贈与税が非課税になります。
※平成31年4月1日以後は、前年の合計所得金額が1,000万円超の受贈者には適用されません。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、父母や祖父母など(直系尊属)からの贈与により、18歳以上50歳未満(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上50歳未満)の子や孫など(受贈者)が結婚・子育てにあてるための金銭などを取得した場合で、一定の要件を満たすときは、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより1,000万円(結婚に際しての支出は300万円)までは受贈者の贈与税が非課税になります。
※平成31年4月1日以後は、前年の合計所得金額が1,000万円超の受贈者には適用されません。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁 (nta.go.jp)