労働保険の年度更新とは?

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一定の要件を満たす従業員を雇っている事業者が必ず加入しなければならないのが労働保険ですが、この労働保険とは労災保険と雇用保険の総称のことです。
この労働保険は、事業者が前払いしており、毎年申告と納付手続きが必要となります。この手続きのことを「年度更新」と言います。

具体的には、労働保険料を4月から翌年3月までの年度ごとに計算し、毎年6月1日から7月10日の期間に前年度分の保険料の確定と、新年度分の保険料の概算額を納付します。

概要

◆ 申告期限

毎年6月1日~7月10日

◆ 提出書類

労働保険年度更新申告書

◆ 申告書類の提出先

労働局、労働基準監督署、銀行・郵便局などの金融機関

◆ 提出方法

窓口、郵送、電子申請

◆ 申告納付対象

労働保険料・一般拠出金

年度更新の流れ

全体の流れをご説明します。申告書の記載方法の詳細等は送られてきた資料または厚生労働省ホームページをご覧ください。

STEP
送られてきた書類を確認する

毎年5~6月頃に労働基準監督署から緑色の封筒に入れられて書類が送られてきます。
開封して、中身の不足や記載事項に相違がないか確認しましょう。

STEP
賃金集計表を作成する

各月の労災保険と雇用保険の対象者の賃金総額を集計し、賃金集計表を作成します。
賃金には、基本給、賞与、通勤手当、残業代が含まれます。
※賃金に含まれない手当等がありますので、注意が必要です。

STEP
申告書に記入する

ステップ2で計算した金額を、申告書の内容に従って記入します。申告書に保険料率等や計算方法が記載されていますので、それに従って計算し金額を記入します。
※令和4年度確定保険料は前期(4月1日~9月30日)と後期(10月1日~3月31日)で料率が異なります。

STEP
申告書を提出する

完成した申告書を、7月10日までに提出します。

【申告書類の提出先】
 労働局、労働基準監督署、銀行・郵便局などの金融機関
【提出方法】
 窓口、郵送、電子申請

STEP
労働保険料を納付する

銀行・郵便局などの金融機関窓口での納付もしくは電子納付、口座振替による方法で納付します。

申告納付が期限に遅れた場合、追徴金や延滞金が課されることがあります。書類が届いたら中身を確認し、早めに申告・納付をするようにしましょう。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省:労働保険の年度更新とは (mhlw.go.jp)
労働保険年度更新に係るお知らせ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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