【国税庁】所得補償保険の保険金を受け取ったとき

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近年働き方が変わり、会社を辞めてフリーランスとして働き始める方が多くなっています。会社員や公務員に比べ、公的な社会保障制度が手薄な個人事業主やフリーランスの方が不安なことの1つとして挙げるのが、病気やケガになった時の収入の補償です。

そんな不安を解決するために様々な保険会社で扱っているのが、病気やケガで就業不能となった時に、働くことができなかった期間の一定の収入を補償してくれる所得補償保険です。
会社員や公務員は健康保険から傷病手当金が支給されますが、個人事業主やフリーランスの方はその手当がないため、万が一の時を考えて加入を検討されている方も多いのではないでしょうか。

そこで気になるのは、受け取った保険金と保険料の扱いです。
この所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。

ただし、事業主が自己を非保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえないため、所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません

保険といっても、普段の業務に関係しているか、掛けている対象が誰かなどによって、経費算入できるか否か、そして課税なのか非課税なのかが変わってきます。
日々の帳簿付けや確定申告に大きく関わる内容ですので、国税庁ホームページ等で詳細を確認するようにしましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

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