【神奈川県】貨物運送業者への燃料価格高騰に対する支援金

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神奈川県では、地域掲載を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内に中小貨物運送事業者に支援金を交付します。

申請期間

令和6年3月4日(月)から令和6年6月28日(金)まで

申請方法

電子申請または郵送

【電子申請】
専用ポータルサイトから申請してください。

【郵送】
下記に書類を郵送してください。
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル4階
株式会社日本旅行 神奈川法人営業部内
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局

交付額

◆一般または特定貨物運送事業用の自動車(緑ナンバー):1台につき23,000円
◆貨物軽自動車運送事業用の自動車(黒ナンバー):1台につき8,000円

主な交付要件

◆事業者要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者

1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)

(2)令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当) (ア)一般貨物自動車運送事業者 (イ)特定貨物自動車運送事業者 (ウ)貨物軽自動車運送事業者

(3)令和6年3月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者

◆車両要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす事業用自動車

1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。) (貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)

(2)令和5年10月1日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和6年3月1日以降である自動車 (ア)関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車 (イ)軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車

(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車

主な必要書類

(1)申請書兼実績報告書
(2)申請対象車両一覧
(3)一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書、又は、貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し
(4)車検証の写し(申請車両すべて)
(5)役員等氏名一覧表(法人のみ)
(6)運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
(7)支援金振込先の口座情報

問合せ先

神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局
TEL:045-900-4165
受付時間:10時~19時(月~金(祝日除く))

詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

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