期限間近!7月10日が締め切りの手続き3つ

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毎年恒例の、7月10日までに行う必要がある手続きとして下記3つがあります。

◆ 労働保険料の年度更新手続き・納付
◆ 源泉所得税の納期の特例による納付
◆ 社会保険の算定基礎届の提出

いずれも提出や支払い期限が7月10日までですので、該当される方は忘れずに対応しましょう。

労働保険の年度更新手続きの提出・納付

従業員を雇っている場合、年に1回、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料の申告を行い、保険料の納付を必ずしなければなりません。
申告書や賃金集計表を作成し、忘れずに保険料の納付まで行いましょう。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

源泉所得税の納期の特例による支払い

従業員を雇っている場合、従業員の所得税を源泉徴収し、税務署に納める必要があります。
源泉所得税は、給与を支払った翌月の10日までに納めるのが原則ですが、条件に合う場合は申請をすれば、源泉所得税の納期の特例で納付を年2回に減らすことができます。2回にした場合、納付期限が7月10日となります。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁 (nta.go.jp)

社会保険の算定基礎届の提出

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、給与に合せて年1回見直されます。社会保険料は標準報酬月額を元に算出され、実際の給与とかけ離れた金額とならないように毎年見直されます。
この社会保険料を決定するために、従業員に支払った給与の額を、届出書に記載して提出します。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

なお、この他に7月中に行う手続きとして、「被保険者賞与支払届」があります。
社会保険料を算出し、保険料を納付するために必要になるもので、賞与を支給してから5日以内に提出しなければなりませんので、こちらも忘れないように気をつけましょう。

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