【国税庁】「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等

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「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。

なお、給与の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。

ただし、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーおよび法人番号を記載しませんので、ご注意ください。

提出範囲(年末調整をしたもの)

  • 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
  • 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
  • 上記(1)および(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

提出範囲(年末調整をしなかったもの)

  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
    ※ただし、法人の役員については、50万円を超える者
  •  「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

申告等の方法

「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出してください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁 (nta.go.jp)

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