【国税庁】贈与税はどういう時にかかる?

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贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
なお、法人から贈与により財産を所得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税がかかります。

課税方法

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合は贈与税の申告は不要)

相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

(注)令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

申告等の方法

申告の納税については、次のとおりです。

贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
なお、相続時精算課税の制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」および一定の書類を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。

また、相続時精算課税を適用した人は、翌年以降、贈与により取得した財産が110万円以下のときでも、上記の期限内に申告をする必要があります。

贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則ですが、何年かに分けて納める延納制度があります。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)

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