【国税庁】「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を掲載

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国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトに、「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」が掲載されました。

ここでは、3つの事項の記載があります。

(1)登録通知が未達の場合の対応

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
・通知を受けるまでは登録番号のない請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにして、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

(2)インボイスの適正性の確認

インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者において確認する必要があります。ただし、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模・関係性・取引の継続性などを踏まえ、判断することになります。

(3)クレジットカード利用の場合

クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません購入時の領収書等が消費税法上の「請求書等」(簡易インボイス)に該当し、これを保存することで仕入税額控除できます。

クレジットカード利用の部分では、ETC利用時に関することも記載されています。
インボイス制度が開始して2ヶ月が経とうとしています。国税庁ホームページでは情報が随時更新されていますので、疑問点がある方はぜひ確認してみてください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項.pdf (nta.go.jp)

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