【国税庁】贈与税の申告と納税

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贈与税の申告と納税の期限

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

申告書は、e-Taxを利用して提出(送信)する方法のほか、郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。

(注)申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。

納税方法

納税方法については、次のとおりです。

キャッシュレス納付

・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

・インターネットバンキング等

・クレジットカード納付

・スマホアプリ納付

キャッシュレス納付以外の納付方法

・コンビニ納付(QRコード)

・コンビニ納付(バーコード)

・金融機関または所轄の税務署の窓口で納付

延納について

贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。
しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。

(1)延納の受けるための要件

延納の受けるには、次の3つのすべてに当てはまることが必要です。
・申告による納付税額が10万円を超えていること
・金銭で一度に納めることが難しい理由があること
・担保を提供すること

ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。

(2)延納するための手続

延納しようとする贈与税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要です
税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可または却下をすることになります。なお、延納できることになった税金には年率6.6パーセントの利子税がかかります。
また、各年の延納特例基準割合(※)が7.3パーセントに満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。

(算式)6.6%×延納特例基準割合(※)÷7.3%

※延納特例基準割合
各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.4429 贈与税の申告と納税|国税庁 (nta.go.jp)

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