【国税庁】贈与税の計算と税率(歴年課税)

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贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

贈与税の速算表

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません)。

基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

「一般贈与財産用」の計算、「特例贈与財産用」の計算、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合の具体例については、国税庁ホームページの掲載されていますので、そちらをご覧ください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

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