所得税だけじゃない!個人住民税の定額減税

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昨日は所得税の「定額減税」についてご案内しましたが、令和6年度税制改正では、所得税だけではなく、個人住民税についても額による所得割の額の特別控除(定額減税)が実施される予定です。
本日は個人住民税の定額減税についてご案内します。

対象となる方

令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方。

定額減税額

納税者本人の住民税の特別控除額は、次の合計額となります。
なお、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

  • 本人(居住者に限る) 10,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき10,000円

定額減税の実施方法

次の方法により実施されます。

特別徴収(給与天引き)の場合

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与から天引きします。

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

年金特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

所得税の定額減税額の30,000円と合せると、40,000円の控除額となります。扶養親族も1人につき40,000円ですので、合わせると大きな額となります。
詳細は順次公表されるようですので、情報を随時確認するようにしましょう。

詳細は財務省ホームページをご覧ください。
令和6年度税制改正の大綱.pdf (mof.go.jp)

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